「あっ!!」
と思った時には、時すでに遅し…
つい怖くなってしまいその場から逃走…
という人もいるだろう。
しかし、逃げても我に返った時には、もっと恐怖感や不安感が増してくるはずだ。
「警察から電話がかかってくるのではないか?」「逮捕されたらどうしよう…」
と、毎日をビクビク過ごさなければならなくなってしまう。
結論から言ってしまえば、当て逃げがばれる日数は【一週間~数か月】ほどであり、これはバイクも駐車場での物損事故も同じである。
詳しく解説していこう。
記事の内容
- 当て逃げがばれる日数
- そもそも当て逃げとは
- 当て逃げは、一週間~数か月ほどでばれる
- 駐車場での物損事故は?
- 罰則は・報告義務違反:バレないを期待しない
- 危険防止等措置義務違反
- 連絡をしなかった加害者のリスク
逮捕される可能性
前科がつく可能性がある
当て逃げは保険が使えない
ひき逃げになってしまう可能性 - すぐ警察に連絡することが大切
- 当て逃げはバレる
- 弁護士に相談すべし
- 虚偽の申告はしないこと
- 当て逃げ画像6枚:こうならないために
- 総括
当て逃げがばれる日数:そもそも当て逃げとは
上記画像のように悲惨な事態を避けるため、まずは当て逃げについて解説していこう。
当て逃げとは物損事故であり、他の車をはじめ、ガードレール・塀・電柱・建物を損傷させたにも関わらず、危険防止のための措置や警察への報告を行わずにそのまま走り去ってしまうことを言うのだ。
物損事故を起こした場合、道路交通法第72条により危険防止措置義務と警察への報告義務を負っているので、これを無視すると罰則を受けることになるわけである。
当て逃げがばれる日数は【一週間~数か月】
当て逃げをした場合、警察にすぐ報告するのが運転手の義務だが、それをしなかったらどれくらいの日数でバレるのだろうか?
当て逃げは民事となり、刑罰的にも軽いものなので、警察はそこまで介入してくれることは少ない。そのため、これまではバレる可能性が「低いもの」であったが最近は防犯カメラの台数も増え、さらに車載カメラを付けた車も多くなったので状況は一変している。つまり、以前に比べたらバレる可能性は高くなってきたというわけだ。
バレるまでの日数は一概には言えないものの、早ければ1週間、遅ければ数か月経った頃に警察から連絡が入るか、いきなり警察が訪ねてきて最悪の場合逮捕されることになるだろう。
駐車場での物損事故は?
交通事故は、車同士の事故とは限らない。
車を運転していて、駐車場や家屋の壁などにぶつけてしまった場合も、交通事故(物損事故)となるので、危険防止等措置義務や、警察への報告義務が重要となる。
物損事故であっても、当て逃げがばれる日数は上記と変わらず早ければ1週間、遅くても数か月といった感じだろう。
罰則・報告義務違反:バレないを期待しない
次は、当て逃げをした場合の罰則についてだ。
前述の通り、当て逃げや交通事故を起こしたとき、事故に関わった車の運転手はすぐに運転を中止し、速やかに警察に届け出る義務がある。
当て逃げは物損事故にあたり、車を当てて物を壊しているにも関わらず安全措置を取らない、運転も中止しない、警察に報告もしていない、ということになれば報告義務違反に該当してしまう。
報告義務違反をした場合は、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処される可能性があるだろう。
危険防止等措置義務違反
事故を起こしたら安全確保、負傷者の救護が義務付けられている。当て逃げは、その義務を果たさず走り去っていくことなので、危険防止等措置義務違反に該当するわけだ。
危険防止等措置義務違反をした場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性もある。
連絡をしなかった加害者のリスク:逮捕される可能性
前述の通り、当て逃げは以前に比べると検挙率が上がっている。
理由としては防犯カメラや車載カメラの普及なのだがそれだけでなく、近くにいた被害者の供述や目撃証言などで発覚することも多いようだ。
当て逃げをしてしまえば現行犯逮捕されることは少ないものの、一週間から数か月ほどで逮捕されたり、任意同行を求められたりする可能性があるので注意が必要だ。
後日逮捕される場合は、いきなり自宅に警察が来るので何の準備もできていない状態だ。そのまま勾留されることになれば、数日は自宅に帰ることもできなくなってしまうだろう。
事故を起こしたとき、すぐに危険防止措置と報告義務を果たしていればこうした事態にはならないということだ。
前科がつく可能性がある
事故の程度にもよるが、当て逃げの場合は検挙されたとしても公判請求されることは少ない。
多くは略式起訴になるので、罰金刑が適用されることになるだろう。
しかし、たとえ罰金刑であっても前科はついてしまうし、それは一生消えないものになる。
前科は大々的に知られるものではないものの、再度交通違反や交通事故を起こした場合は「前科がある人」とみなされてしまう。そうなると、より重い罪状が課せされる可能性も高くなってしまうリスクが付きまとうわけだ。
その場できちんと警察に報告していれば、刑事事件になることもないし、前科がつくこともないのに。
当て逃げは保険が使えない
当て逃げが発覚すると、当然被害者に賠償しなければならない。
ここで、任意保険の対物賠償責任保険に加入していれば、賠償金は保険会社から支払ってもらうことができる。ただ、当て逃げをして警察に報告をしなかった場合は、交通事故証明書が発行できないので、事故の事実を証明できなくなってしまうのだ。
そうなると、自動車保険を使うことができないので、被害者への賠償金は加害者が自腹で支払う結末になる。その上、保険会社は示談交渉も行ってくれないので、当事者同士で話し合いをする必要があり、トラブルが大きくなりやすい。
きちんと届出さえ出していれば、全て保険会社が行ってくれるので賠償金も自腹で支払う必要はない。
犯罪:ひき逃げになってしまう可能性もある
他の車に接触して逃げてしまった場合、加害者は「当て逃げ」だと思っていても「ひき逃げ」になってしまう可能性がある。他人の車に接触し、接触した車に人が乗っていればケガをする可能性があるという理由からだ。
自分では軽く当たっただけのつもりでも、相手が老人や子供であれば大ケガをしてしまう可能性もある。
また、相手が自転車なら最悪の場合、死に至らしめてしまうこともあるわけだ。
もし、ひき逃げに該当してしまえば、救護義務違反で重罪が課されるだけではなく、「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」となり、刑務所行きとなるだろう。
ちなみに、ひき逃げ事件(人の死傷を伴う道路上の交通事故に係る救護措置義務違反)の発生件数及び検挙率の推移(最近20年間)は下記のとおりである。
発生件数は、平成12年以降急増したが17年から減少し続けており、28年は8,448件(前年比218件(2.5%)減)であり、16年(2万6件)と比べると2分の1以下となっている。全検挙率は、17年から上昇している。死亡事件に限ると、検挙率はおおむね90%を超える高水準で推移している。
まず、逃げられないということだ。
当て逃げがばれる日数を調べる以前に:すぐ警察に連絡することが大切
物や他人の車に接触した瞬間、人間の心理としては恐怖や焦りという気持ちが大きくなってしまう。
そのため、「逃げたい!」「立ち去りたい!」となるわけだ。
瞬間的なその行為が当て逃げになってしまうのだ。
しかし、結果的に「当て逃げはばれる」と認識しておくべきだろう。
当て逃げはバレる:すぐに警察へ連絡
まずは、当て逃げをしてしまったことをすぐに警察へ届出しよう。
逃げ続けていたとしても、不安や恐怖はずっと付きまとうし、いつか逮捕されてしまうかもしれないからだ。
まだ事故が発覚していない状態で出頭すれば「自首」が成立し、処分を軽くしてくれるだろう。
たとえ、自首が成立しなかったとしても、自ら出頭したことが認められ不起訴になる可能性も高くなる。
また、事故後速やかに警察に届け出ると、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえることもあるし、証明を保険会社に提出すれば、自動車保険が適用され、賠償金を自腹で支払う必要がなくなるかもしれない。
こうすれば、保険会社は示談交渉も行ってくれるので、問題をスムーズに解決できる可能性も高まるのだ。
弁護士に相談すべし
当て逃げをして逮捕されたり、任意同行を求められた場合は、すぐに被害者と示談すべきだ。
示談が成立すると送検されたとしても不起訴になる可能性が高くなる。このとき、身柄を拘束されている状態であれば、解放してもらえる可能性も出てくる。
物損事故の賠償金は高額になることは少ない。ただ、保険会社に示談交渉を任せていると時間がかかってしまうこともあるため、交通事故加害者のサポートを取り扱っている弁護士に相談するのも良いだろう。
決して「虚偽の申告」をしないこと
人によっては、恐怖により虚偽の申告をしてしまう、或いはしてしまった人もいるだろう。
例えば、次のようなことだ。
事実:自身がコンビニの駐車場で金属製のポールにバックでぶつかり、窓が割れてしまった
虚偽申告:バイクによる当て逃げとして、警察に嘘の通報をした
こんな嘘をついてもすぐにばれてしまうし、余計に話はややこしくなり罪が重くなる可能性も出てくる。
虚偽申告がばれてしまった場合は、先方に誠実にお詫びしつつ示談を成立させるしかないだろう。
場合によっては、偽計業務妨害や軽犯罪法違反等で逮捕されてしまうので、決して虚偽の申告はしないようにしてほしい。
当て逃げ画像6枚:こうならないために
絶対に当て逃げをしてはいけない。
そんなことをしても、良い結末は待っていないと自覚しておこう。
総括:当て逃げがばれる日数について
記事のポイントをまとめよう。
当て逃げがばれる日数について
当て逃げとは=物損事故
物損事故は危険防止措置義務と警察への報告義務がある
当て逃げがばれる日数は【一週間~数か月】ほど
駐車場での物損事故も【一週間~数か月】ほどでばれる
報告義務違反
- 危険防止等措置義務違反
- 逮捕される可能性
- 前科がつく可能性
- 当て逃げは保険が使えない
- ひき逃げになってしまう可能性
すぐ警察に連絡することが大切
- 事故が発覚していない状態で出頭=「自首」が成立し、処分は軽くなる
交通事故加害者サポートを取り扱っている弁護士に相談するのも良い
虚偽の申告はしないように注意
- 偽計業務妨害や軽犯罪法違反等で逮捕される可能性あり