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年金追納の期限切れ【未納のデメリット】追納しない?すべき?

公的年金は生きている限りずっともらえるため、老後の大きな支えになる。

減額が噂されているが、それでももらえるのともらえないのとではかなりの違いがある。

年金保険料が未納だと、もらえる金額が減ってしまう以外にもいくつかのデメリットがある。

ここでは年金保険料未納のデメリット、未納がある場合にあとから保険料を納める方法、年金追納の期限がどのくらいあるかについて詳しく解説してく。

年金追納の期限切れ

記事の内容

  • 年金追納の期限切れ=年金に未納がないか確認する
  • ねんきんネットをチェック
  • 国民年金の未納:保険料が支払えない場合
  • 年金の未納があるとどうなる?
  • 年金未納でさらなるデメリット
  • 年金の納め忘れが分かったら
  • 年金納付が遅れると延滞金がかかる?
  • 延滞を続けてしまうとどうなる?
  • 学生時代の国民年金保険料の未納分
  • 国民年金保険料の追納(2年過ぎた、10年以上など)
  • 年金追納はしない?期限切れにならないうちにすべき?
  • 受給資格期間が足りない場合は任意加入制度も
  • 総括

年金追納の期限切れ=年金に未納がないか確認してみる

まずよく確認しておきたいのが自分に年金の未納があるかどうかだ。

会社員や公務員であれば、国民年金の保険料は給料から引かれているため、基本的には未納ということは起こらない。

気をつけたいのは「第1号被保険者」だ。

第1号被保険者とは、自営業、フリーランス、農業などの仕事をしている人に当てはまる。

また、学生や無職の人も第1号被保険者に該当する。

自分に国民年金の未納がないかどうか確認するには、ねんきん定期便、またはねんきんネットで保険料の納付状況を見てみる必要がある。

ねんきんネットとは?

ねんきんネット

ねんきんネットとは、インターネットを使って自分の年金の情報を手軽に確認することができるサービスのことだ。パソコンからだけでなく、スマートフォンからでも年金情報を確認することができる。

ねんきんネットを使えば、以下を行うことができる。

  • 自分の年金記録の確認
  • 将来の年金見込額の確認
  • 電子版「ねんきん定期便」の閲覧
  • 日本年金機構から郵送された各種通知書の確認

利用するためには、ねんきんネットに登録しなければならない。

登録には、基礎年金番号、メールアドレスが必要だ。

そのため、登録する際には年金手帳や年金証書など、基礎年金番号が確認できるものを用意しておこう。

国民年金の未納:保険料が支払えない場合

第1号被保険者で、経済的に保険料を支払うことが困難な場合は、保険料を免除したり、猶予したりする制度がある。

こういった手続きをしておけば未納扱いにはならない。

保険料免除制度を利用するには、本人・世帯主・配偶者の前年の所得が基準額以下である必要がある。その場合、保険料の全額、または4分の3、4分の1が免除される。どれくらい免除されるかは、前年の所得額による。

なお、免除された保険料は、あとから納めることで、もらえる金額の減少を防ぐことができる。

このように保険料を後から支払うことを「追納」という。

ただし、追納には期限があるため注意したい。

年金の未納があるとどうなる?

国民年金保険料を免除や猶予といった手続きをしないまま、未納にしていると、さまざまなデメリットがある。

まず、将来受け取る金額が減ってしまう。

65歳以降に受け取れる老齢基礎年金の金額は、どのくらい保険料を納めたかという保険料納付月数によって決まる。

たとえば、保険料を480ヶ月支払った場合、受け取れる金額は2021年度は780,900円だ。

もし未納期間があると、その月数によって金額が減ってしまう。

また、一定以上の未納期間があると、老齢基礎年金がまったくもらえなくなってしまうので気をつけたい。

老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納付した期間と免除や猶予が認められた期間の合計が10年以上である必要がある。

つまり、10年以上ちゃんと保険料を納めていないと、まったく年金がもらえなくなってしまうのだ。

年金の未納があるとどうなる?

年金未納でさらなるデメリットも

年金をちゃんと納めていないと、さらにデメリットがある。

公的年金制度には、老齢基礎年金だけでなく、被保険者が亡くなったときに遺族がもらえる遺族年金、他にも重度の障害状態になったときにもらえる障害年金がある。

これらの年金をもらうためにも、それぞれの支給要件を満たしていなければならない。

国民年金保険料を納めていないと、万が一のときの年金がもらえなくなってしまう可能性があるため、十分に注意したい。

年金追納の期限切れ:もし年金の納め忘れが分かったら

毎回、納付書で国民年金保険料を納めていると、うっかり支払い忘れてしまうことがあるかもしれない。書類の中から昔の納付書がでてきて焦ったことがある人もいるのではないだろうか。

国民年金保険料の支払いは、納付期限を過ぎてしまっていても、そのまま支払うことができる。実際のところ、納付期限の2年後までは、納付書を使って支払いが可能だ。

ただし、「使用期限」がついている納付書の場合、それを過ぎてしまうと支払うことができない。このようなときは、年金事務所に問い合わせる必要がある。

年金納付が遅れると延滞金がかかる?

国民年金保険料の納付が遅れてしまった場合、延滞金がかかるかどうかも気になるところだ。

結論から述べると、多少の遅れでは延滞金はかからない。

納付期限を過ぎたまま放置していると「国民年金未納保険料納付歓奨通知書(催告状)」が送られてくる。

さらにこの催告状が届いても支払わないと、「最終催告状」が届く。

この最終催告状の期限を過ぎてしまうと「督促状」が届く。

この「督促状」を過ぎてしまうと延滞金が発生してしまう。

つまり、よほど意図的に無視しない限り、年金納付の遅れで延滞金が発生することはない。うっかり忘れたくらいで延滞金は発生しないので安心して欲しい。

もちろん、だからといって延滞して良い理由にはならないため、催告状が届いたならば、速やかに納付するようにしよう。

年金の延滞を続けてしまうとどうなる?

国民年金保険料の納付を滞納すると、延滞金がかかる前に差し押さえられる場合もある。

年度 差し押さえ件数
2015年度 7,310件
2016年度 13,962件
2017年度 14,344件
2018年度 17,977件
2019年度 20,590件

参照:業務実績報告書 | 日本年金機構

ご覧の通り、差し押さえの件数は年々増加傾向にある。

  • 一定額の給料
  • 銀行預金
  • 不動産(自宅も含む)
  • 自動車
  • 生活必需品以外の動産
  • 有価証券などの債券

上記のようなものが差し押さえの対象となる。

また、覚えておいて欲しいのが、世帯主や配偶者といった連帯納付義務者の財産も差し押さえの可能性があるということだ。

自分以外の財産が差し押さえられる可能性については、国民年金法88条に書かれている。

2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

参照:国民年金法

もし経済的に支払いが厳しい場合は、免除制度や猶予制度を使って、必ず対処するようにしよう。

学生時代の国民年金保険料の未納分はどうなる?

学生の場合、本人の所得が118万円までであれば「学生納付特例制度」を利用することができる。この手続きを行っていれば、保険料を納めなくても良いことになっている。

ただし、この制度はあくまで猶予であり、後払いを前提としている。

学生納付特例制度を利用した場合、保険料は追納によって後払いする。ただし、この追納は義務ではないため、無理なく納付できるタイミングで行えば良い。

義務ではないが、特例を利用して保険料を納めなかった分、年金額は減ってしまう。

たとえば、2年間、国民年金保険料が未納だと、年金年額は約5%少なくなってしまう。もちろん、この期間が長ければ長いほど、減額の影響は大きくなる。

学生時代の国民年金保険料の未納分

国民年金保険料の追納(2年過ぎた、10年以上など)

もし国民年金保険料に未納がある場合、あとから保険料を納めることができる。

保険料の追納は、免除や猶予された期間、未納になっている保険料を10年までさかのぼって納めることができる。

ただし、3年度目以降に追納する場合、経過した期間に応じて追加加算額という利息のようなものが上乗せされてしまう。

つまり、2年過ぎた状態はギリギリセーフであり、10年以上は非常にまずいわけだ。

なお、国民年金保険料の追納は、年金の受給額以外にもメリットがある。

追納した保険料は、社会保険料控除の対象になるため、節税になるのだ。

所得税と住民税の節税は、収入が大きい人ほど、メリットが大きい。

保険料の追納をするには、年金事務所で申し込みをする。

年金事務所の窓口でも申請できるし、ねんきんネットから申請書類をダウンロードして、郵送することも可能だ。

その後、追納書を受け取ったら、それを使って保険料を支払う。国民年金保険料の追納には、口座振替やクレジットカードは使えないので注意しよう。

年金追納はしない?期限切れにならないうちにすべき?

本当に十分な年金がもらえるか、心配している人も多いだろう。

もらえるかどうか分からないのに、わざわざ追納までする必要があるだろうかと思われる人もいるかもしれない。

まず確実に言えるのは「保険料を支払ったのに、年金がまったくもらえない」ということはない。

しっかり保険料を納めていて、なおかつ条件を満たしていれば、必ず年金は受け取ることができる。

できるだけ受け取れる金額を減らさないためにも追納は行った方がいい。しかし、経済状況によってはそれが厳しいこともあるだろう。

社会人になりたての場合、収入も少ないし、奨学金を返済しなければならない人も多い。その上、国民年金を追納するとなると、生活が困難になる可能性も十分にある。

奨学金の返済がある場合、まずそちらを優先しよう。

受給資格期間が足りない場合は任意加入制度も

老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上なければならない。これに1ヶ月でも足りない場合、老齢基礎年金は受け取れなくなってしまう。

このように受給資格期間を満たしていない場合や、年金額を少しでも増やしたい場合のために任意加入制度が用意されている。

任意加入制度を利用するには、以下の条件を満たしていなければならない。

受給資格期間が足りない場合は任意加入制度

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 老齢基礎年金の切り上げ支給を受けていない人
  • 20歳以上60歳未満まで保険料の納付月数が40年未満の人
  • 任意加入手続き時に厚生年金保険、共済組合などに加入していない人

任意加入制度を利用することで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことが可能だ。

また、一定の要件を満たしていれば、思わぬ事故や病気で障害が残ったときの障害年金、一家の働き手が亡くなったときの遺族基礎年金が受け取れるようになる。

また、任意加入制度で納めた保険料が社会保険料控除の対象になるというメリットもある。

受給額を増やしたい場合は、ぜひ検討してみて欲しい。

総括:年金追納の期限切れに注意

記事のポイントをまとめよう。

年金追納の期限切れについて

国民年金保険料が未納だったときのデメリット

  • 老齢基礎年金がもらえなくなってしまう
  • 遺族年金・障害年金がもらえなくなってしまう
  • 給料などが差し押さえられてしまう
  • 自分以外の財産が差し押さえられる可能性がある

このようにさまざまなデメリットがあるため、たとえ期限を過ぎていたとしてもしっかり追納しておきたい。

万が一、受給資格期間を満たしていない場合は、任意加入制度の利用も検討してみよう。

 

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