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失業保険の抜き打ち調査:嘘は所得税でバレる!ばれなかった人は?

2020年に入り猛威を振るいはじめたコロナウィルスの影響により、失業する人が増大している。総務省統計局が発表した2021年5月の労働力調査によると、昨年5月に比べ、この5月の完全失業者数は13万人も増えている。

参照:総務省統計局:労働力調査

ハローワークでは失業保険の申請が増え、それに伴い失業保険の不正受給も問題化している。しかし、不正受給が発覚すれば受給資格は直ちになくなり、不正に受給した金額に加え罰金も課せられる。不正受給は「詐欺罪」に相当する。当たり前の事だが、正しく活用しなければならない。

今回は失業保険の抜き打ち調査について書いてみたいと思う。

失業保険の抜き打ち調査

失業保険の抜き打ち調査は・・

  • 以前は「抜き打ち調査」などと言われていたが・・
    今はデータに基づき不正受給者は分かるようになっている
  • 失業保険の抜き打ち調査、調査の流れ
    よくある不正の内容
    雇用保険給付調査官による調査
    不正受給が発覚するとハローワークから呼び出される
    失業手当の不正受給、密告に証拠はいらない
  • 失業保険の抜き打ち調査でバレた体験談
    失業保険中に「求職活動しました」の嘘がバレた
    失業保険中に働いた給料の「所得税」からバレる
    失業保険中に働いてバレなかった人はいるのか
  • 失業保険をもらいながら派遣勤務も可能
  • 失業保険の抜き打ち調査はごまかせない

失業保険の抜き打ち調査の流れ

失業保険の抜き打ち調査の流れ

以前は「抜き打ち調査」などと言われていたが、今はデータに基づき不正受給者は分かるようになっているらしい。企業は給料が手渡しだろうと振込だろうと、支払ったのであれば国に申告する義務がある。

支払いをすればデータに記録が残るという事になる。このデータと失業保険の受給者のデータを照合すると、不正受給は少なくとも年度変わりにはわかってしまうわけだ。

ただ、調査をされた側にとっては「抜き打ち感」があるのだろうと思うので、ここでは「抜き打ち調査」で統一したいと思う。調査の流れとしては不正受給が発覚すると、雇用保険給付調査官が詳しい調査を行い、対象者を呼び出し、不正受給が確かなものになれば給付金の返還、罰金の徴収となる。

よくある不正の内容

よくある不正の内容としては次の通りだ。

  1. たとえ1日でも働いた事実があるならばハローワークに申告しなければならないのに、それをしなかった。ちなみに「働いた事実」とは、研修や試用期間も含む。
  2. 手伝いや内職で得た収入をハローワークに申告しなかった。
  3. 就業日や就職の事実を偽って就業促進定着手当を申請した場合
  4. 事業を始めた事実を隠ぺいしていた場合

よくある不正の内容

①と②は、「研修で参加しただけで働いた自覚はない」「正式な雇用でもない内職でも申告しなければいけないなんて知らなかった」などの、うっかりな場合があるかも知れない。ただ、うっかりであるからと罪を免れるわけではない。

③や④になってくると確信犯である。「就業促進定着手当」というのは、就職先が決まり再就職手当をもらっている人の中で、採用後6ヶ月間の収入が、前職の収入より安い場合に、ある程度補填してくれる、という制度である。

現在の失業保険は、一昔前に比べかなり充実している。充実しているという事は、その穴を見つけ不正に受給しようとする人も増える、という事になってしまうのだろうか。

雇用保険給付調査官による調査

雇用保険給付調査官による調査

雇用保険給付調査官は、厚生労働省によりハローワークに配置されるよう規定がある。

仕事の内容としては不正受給が発生しないよう防止する事、発生してしまったらその内容の調査、企業に対しても不正受給をさせてしまわないよう啓発する、などの業務がある。

そもそも失業保険は、職を失った人が新たな就職先を見つけるまでの生活を助ける保険であるから、失業中はしっかりと求職活動を行い、働き口が見つかった時にはきちんとハローワークに申告をし、失業保険の給付を終えなければならない。

ハローワークへの申告を怠ると、就職年月日と雇用保険の支給状態の相違などから不正受給の疑いがかけられ、厚生省の労働市場センターからハローワークにその通知がなされる。

雇用保険給付調査官は対象者を雇った事業所の方へ調査書を送付し、対象者の雇用形態や雇用年月日を把握した上で対象者に連絡をし、ハローワークへ呼び出しをする。

不正受給が発覚するとハローワークから呼び出される

対象者になると、ハローワークから書面で「雇用保険給付に係る調査について」という書面が届く。

多くの人はここで焦り、ハローワークに出向いた時にああ言おうこう言おうと思うかも知れないが、どう申し開きをしたところで、事実として不正受給の形になっているから書面が届くわけである。

故意であろうとなかろうとハローワーク側は証拠を掴んでいるので、その事は頭に置いておいた方が良い。

実際に不正受給を受けた場合ももちろんだが、提出書類に矛盾があるだけで、不正受給を受けようとした、とみなされ処分の対象になるのでくれぐれもハローワークに提出する書類には矛盾がないように…というか、正直に書類を書き、分からない所はハローワークに問合せをしながら完成させていれば、このような呼び出しに引っかかる対象にはならない。

不正受給が発覚するとハローワークから呼び出される

失業手当の不正受給、密告に証拠はいらない

失業手当の不正受給は、なぜか周囲の人が知っている事がある。

不正を働いているという自覚があまりないからなのか、他にも不正受給を受けている例を多く見ているからなのか、不正受給を行っている本人が割とオープンにしてしまっていたりする。周りから見れば納得がいかないのは当然である。ハローワークに密告しようとする人がいてもおかしくない。

「密告」というと良くないイメージである。密告というより「通報」にあたるだろう。

通報するにあたり、不正受給を受けているという証拠がないと取り合ってもらえないと思うかも知れないが、その心配はないらしい。ハローワークは通報を無視しない。

通常は年度変わりに前年度の給与支払いデータから発覚する不正受給だが、時期はずれに呼び出しの通知が来たら、ひょっとすると密告=通報によるものかも知れない。

失業手当の不正受給、密告に証拠はいらない

失業保険の抜き打ち調査で嘘がバレた体験談

失業保険の抜き打ち調査でバレた体験談

特に多い嘘として、再就職を目指して求職活動をしなければならないのに求職活動をしていない。

しかし、活動をしたと嘘をついていたパターンや、ハローワークに申告せずに働いていた場合があるが、ハローワークが調査をすれば結局全てがバレてしまう。

失業保険中に「求職活動しました」の嘘がバレた

求職活動をしているという嘘は、面接に行くなど、活動した実績もないのに活動したと言うと嘘になるが、実際に働く気はないがとりあえず面接の応募はした、のであれば活動したことになる。これを考えると、働く気がなく、再就職への気持ちは嘘だとしても、書類上は働く気があるようにまとめる事はできる、という事だ。

活動の実績がないのに実績があると偽り後から追徴金をとられるよりは、面接の応募さえすれば失業手当がもらえるのであれば、その方が良いではないか。

嘘の活動実績は、その会社に面接の応募があったかどうかを確認すればすぐに分かってしまうことだ。止めたほうがいい。

失業保険中に働いた給料の「所得税」からバレる

仕事をすれば給料が発生する。給料が発生するという事は所得税が発生するという事である。そして支払う側ともらう側が生まれるという事である。

もらった側が手渡し等でもらった記録を残していないにしても、支払った側にはその分の差し引きがなければ、経費の計算が合わなくなってしまう。従って給料を支払った会社側は必ずその事を申告している。そうしなければ会社も違法になるからだ。

今のご時世、ひとつでもデータがあればそこから容易に自分にたどり着いてしまうものである。

参考: Yahoo!しごとカタログ

失業保険中に働いた給料の「所得税」からバレる

失業保険中に働いてバレなかった人はいるのか

前述した通り、失業保険中に働けばいずれバレる。ごく短期間のバイトであったとしても、その後「いつバレるか」と思いながら日々を過ごすなど、もったいない事ではないか。失業保険中であっても、アルバイトはして良いのだ。きちんと申告すればアルバイトはできる。

しかし失業保険を給付されながらなので、当然制約や条件はある。バイトも大いにしながら失業保険もまるまる貰おうなどというよこしまな考えを持たなければ、こそこそする必要もないわけだ。

参考:失業保険受給中にアルバイトはできるの?

失業保険をもらいながら派遣勤務も可能

失業保険をもらいながら派遣勤務も可能

失業保険受給中にアルバイトをしても何ら問題ないと述べたが、単発や短期間であれば派遣での勤務も可能である。ハローワークにきちんと申告し、失業保険の給付額と照らし合わせて、どれくらいまで就業可能かを把握するのがよいだろう。

参考:失業保険給付中の短期派遣労働について

総括:失業保険の抜き打ち調査はごまかせない

失業保険は思いのほか多くの人が、意識的無意識にかかわらず不正受給を受けているようである。再就職が決まるまでの一時的な措置の為、あまり罪悪感がないのかもしれない。しかしコロナ禍が長引く今、給付期間もおのずと延びてきており、不正も暴かれやすくなっているだろう。

もし不正受給が明らかになった場合、不正受給分の返還に加え、不正受給分の約2倍の罰金を払わなければならなくなる。

参考:3倍返しにならない為に

▼不正受給者の最高返納額

再就職先もなかなかスムーズに決まらず、日々の生活に不安を抱えている人は多いだろう。少しでも収入を増やす為に、禁じ手を打ちたくなる気持ちは分からないでもない。しかし失業保険は国民の税金で成り立っている。

不正に受給する事は許される事ではない。正しい手順で、正当に受給されるべき額を受給し、後ろめたい気持ちを持つことなく、しっかりと次の就職先を見つける為の資金になってこそ受給の意味もあるというものである。

不正受給は隠し通せるものではない。今からでも遅くはないので呼び出しがかかる前に自ら申告する事をお勧めしたい。

 

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